serviceサービス内容

介護保険サービスservice.01

  • 指定訪問介護サービス
    介護保険サービス

    指定訪問介護サービスは、介護保険の保険給付として支払われる居宅サービスで、住み慣れた自宅で利用できる基本的な介護サービスです。
    訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に訪問し、食事、掃除、洗濯、買い物などの身体の介護や生活援助を行います。
    住み慣れたご自宅で、可能な限り自立した生活を送ることができるよう、今までの生活スタイルや心身状況に合わせたサービスを提供いたします。

  • 総合事業訪問型サービス
    総合事業訪問型サービス

    サービス内容は、今までの介護保険における介護予防訪問介護(従来)と変わりません。
    訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、生活機能の維持・向上をはかる観点から、身体介護、掃除、洗濯等の生活支援サービスを提供します。

提供するサービス内容についてservice.02

“指定訪問介護サービス”

  • 利用できる方

    要介護認定で要介護1以上と認定された方。

  • 居宅サービスに関する内容

    高齢者や障がいを持つ方がご自身の自宅で生活するためにその方に合う支援やサポートを提供するサービスです。
    介護が必要な方が施設に入所するのではなく、食事、掃除、洗濯、買い物などのサポートを通し、住み慣れたご自宅での生活を可能にします。

“総合事業訪問型サービス”

利用できる方
Those who can use it 利用できる方

介護認定で要支援1・2と認定された方。

physical care 身体介護に関する内容

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的援助を行います。

生活援助に関する内容
Contents related to living assistance 生活援助に関する内容

家事を行う事が困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

例)調理、衣類の洗濯、居室の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物等、その他必要な家事援助。
※訪問型サービスは、自立支援の観点から利用者ができる限り自ら家事等を行う事ができるように支援することを目的としています。
そのため、上記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う等、利用者がその有する能力を最大限活用できるような方法によって行います。
※介護予防訪問型サービスには、身体介護と生活支援の区別はありません。

障害福祉サービスservice.03

  • 居宅介護
    居宅介護

    居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスの自立支援給付の指定事業区分の一つで、障害者の自宅での生活を援助する基本的な介護サービスです。
    介護保険サービスでの訪問介護と同じ種目のサービスで、訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の居宅に伺い、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、並びに生活に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。

  • 重度訪問介護
    重度訪問介護

    重度訪問介護とは、障害者総合支援法に基づき、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方へ居宅において、居宅介護より長い時間、日常生活を送るために必要なことを総合的に支援する介護サービスです。

  • 同行援護
    同行援護

    同行援護とは、視覚障害の方が移動に著しい困難を有する外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他、排せつ、食事等、安心して外出していただけるよう、多岐にわたる援助を行います。
    ガイドヘルパー(移動介護従事者)が同行して支援を行う介護サービスです。

重度障害者用視線意思伝達装置普及事業service.04

当事業所では重度障害者用視線意思伝達装置の普及活動を支援しています。
We are supporting activities to spread the use of gaze communication devices 当事業所では重度障害者用視線意思伝達装置の普及活動を
支援しています。

視線でパソコンを操作!
自分の意思を伝える。

重度障害者用視線意思伝達装置は視線でモニターを見つめるだけでパソコンを操作し、
例えばこんなことができます。

◇文章の作成・読み上げ(Offideソフト)
◇インターネット(Eメール・Line・Youtube・音楽・動画)
◇環境制御(テレビ・照明等の操作)

重度障害者用視線意思伝達装置の選定には、現在使える機能のリハビリを優先する傾向にありますが、進行する速度によってはリハビリを優先するあまりに実用性が追いついていません。
比較的進行性が速いALSの場合は、審査が決定された時点では、さらに進行が進み深刻な状況になっている場合も、多々あるように思われます。
導入時から慣れることも視野に入れ、フットマウス機能と並行して使用していくのが理想と思われます。

例えば身体状況の変化に合わせ

①普通のパソコン⇒②意思伝達装置搭載パソコン(フットマウス)⇒視線意思伝達装置

現在、遷延性意識障害の患者さんは全国で約5万人以上と言われています。
私たちウエルケア仙台は訪問介護事業所を運営しており、重度訪問介護を行う上でご利用者とのコミュニケーションは必要不可欠です。
その中で重度障害者用視線意思伝達装置はコミュニケーションをとる大切な介護支援装置になります。
私たちウエルケア仙台は重度障害者用視線意思伝達装置のモニタリングを通してご利用者の感想、意見を行政に届け、重度障害者用視線意思伝達装置の普及推進活動を進めていきたいと思います。
利用するまでの流れ、利用してからのサービスなど詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

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